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いじめ防止基本方針 |
前文
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命または身体に 重大な危険を生じさせるおそれがあります。いじめをなくすには、「いじめは絶対に許されない」
「いじめは卑怯な行為である」ことを児童が十分に理解することが大切です。 この基本方針は、本校におけるいじめ防止に係る基本的理念および責務を明らかにするとともに、いじめ防止および解決を図るための基本となる事項を定める。それにより、児童が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目指します。
1 いじめの防止等の対策に関する基本理念
(1)本校は、一人ひとりが互いの人格の尊厳を大切にし、相互に尊重し合う社会を
するため、児童が自分自身を大切にする自己有用感を育てながら、他者を思いやり 互いに助け合う「温かな心」と、勇気をもって正しい行動ができる「正義の心」を育て ることの2つの教育を重視します。
(2)本校は、すべての児童が、まず、どんなことがあってもいじめを行わないこと、いじ めを認識しながらこれを放置しないこと、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻 な影響を及ぼす許されない行為であることについて、十分に理解できるように努め ます。
(3)本校は、児童が安心して生活し、学習その他の活動に心豊かに取り組むことがで きるよう、いじめをなくすことを目的に、市、市教育委員会、家庭、地域の関係者と連 携して、いじめの防止等の対策に全力で取り組みます。
2 いじめの定義
「いじめ」とは当該児童と一定の人間関係にある他の児童が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。) により、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものを指します。
3 いじめの防止等のための具体的取組み
(1)「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」子どもを育てる教育
○認めて伸ばす教育
児童の多面的な能力を引き出し、認めて伸ばす教育を進めることにより、自分を 大切にし、児童同士が互いのよいところを認め合う人間力を高めます。
○人権教育の推進
人権教育を計画的に進め、発達障害のある児童への理解等、自分だけでなく、他 の人の大切さも認めることができる態度を育てます。
○体験活動の推進
集団宿泊体験やボランティア活動等を通して児童の絆を強め、お互いに認め合い 助け合う心を育てます。
○道徳教育の推進
福井県版心のノートを活用し、発達段階に応じた指導を計画的に行うことにより、 思いやりの心や認め合い学びあう心、感謝の心を育てます。
(2)いじめの未然防止
○学力向上のために授業改善
すべての児童にとって、分かりやすい授業のあり方について、公開授業や授業研 究を行い、児童が楽しく学べる教育に努めます。
○いじめの起きない学校・学級づくり
縦割り班活動や異年齢交流活動を行い、児童の生活基盤の「心の居場所づくり」 や児童が主体となって互いに認め合い励ましあう「絆づくり」を進めます。
○児童の主体的活動の充実
学級活動や児童会活動等を活用して、児童の主体的な活動によるいじめ防止等 の取組みを推進します。
○開かれた学校
「開かれた学校」の観点に立ち、いじめへの対処方針や年間指導計画等、いじめ 防止策に関する情報を積極的に公表し、保護者や地域住民等の理解や協力を求 めます。
○インターネットや携帯電話等に関する指導
インターネットや携帯電話等の正しい利用についての呼びかけや意識付けを行い 保護者に対しても家庭でのルールづくり等の啓発を行います。
(3)いじめの早期発見
○積極的ないじめの認知
児童の表情やしぐさをきめ細かく観察する。
わずかな変化に対してもいじめの兆候ではないかとの疑いを持つ。
積極的にいじめを認知するように努める。
○自己チェックの活用
児童が日々の生活を振り返るための自己チェックを行い、それを学級担任が確認 することにより、いじめ等の早期発見に努める。
○アンケートの実施
定期的にいじめの実態調査を行い、いじめ等の問題の早期発見に努めます。
○教育相談体制の充実
学級担任による定期的な個別面談を通して、学習や人間関係の悩み等を聴き取る。
適切な助言と学級全体への働きかけにより好ましい人間関係の構築を図ります。 ○家庭や地域との連携
家庭訪問や電話連絡などを通して、日ごろから保護者との情報交換を密にする。 地域の住民や関係団体との連携を進め、家庭や地域における児童の変化を見逃 さず、いじめ等の早期発見に努めます。
(4)いじめの早期対応
○「いじめ対応サポート班」による対応
特定の教職員で抱え込まず速やかに情報を共有する。
「いじめ対応サポート班」による立案、対応により被害児童を守ります。
○被害・加害児童への対応
いじめを受けたあるいは報告した児童の心のケアを行い、安全を確保する。 いじめたとされる児童に対して事情を確認した上で、適切な指導を行います。 ○外部人材の活用と関係機関との連携
必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクールサ ポーター等の外部専門家、警察や児童相談所、地方法務局、医療機関、民生児 童委員等の関係機関と連携を取ります。
その連携を利用し,早期解決に向けた最善の方法を講じます。
(5)いじめによる重大事態への対処
○いじめにより、「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」や、「相当の期 間、学校を欠席することを余儀なくされている疑い」があるときは、次の対処を 行います。
・重大事態が発生した旨を市教育委員会に速やかに報告します。
・学校が調査主体になる場合は、調査組織の設置、事実関係調査、関係保護者 への情報提供、市教育委員会への調査結果の報告を速やかに行います。
・市が調査主体になる場合は、事実関係を明確にするための調査に協力します。
4 いじめの防止等のための組織
(1)いじめ対策委員会
いじめの防止等に関して指導の方策等を協議するため、次の機能を担う「いじめ 対策委員会」を常設し、定期的に開催します。
(構成員)校長、教頭、教務主任,生徒指導主事、養護教諭、教育相談担当、
スクールカウンセラー等
(活動)
・未然防止を中心とした、いじめ問題対応の年間行動計画の作成
・「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」子どもを育てるための具体的な活動 の計画、実践、振り返り
・いじめが起きない学校・学級づくりのための「心の居場所づくり」についての協議
・児童間の「絆づくり」のための計画的な教育活動の実践
・いじめ発見のためのチェックシステムの工夫と迅速な情報交換、連絡体制づくり
・共通理解を高める校内研修企画運営
・計画的なアンケート調査や個人面談の計画
・学校におけるいじめ問題への取り組みの点検
・当該いじめ事案の対応方針の決定
(2)いじめ対応サポート班
いじめが起きたとき、次の機能を担う「いじめ対応サポート班」を設置し、いじめの 早期解決に向けた取組みを行います。
(構成員)生徒指導主事、担任、教育相談担当、養護教諭,スクールカウンセラー等 (活動)
・個別面談による情報収集
・継続的な支援
・保護者や地域との連携
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の外部人材や警察や児童相 談所などとの連携
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